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[福祉から雇用へ、法定雇用率1.8%の壁]
障害者の雇用は法律によって定められた企業の義務です。その歴史は古く昭和35年の「身体障害者雇用促進法」の施行にさかのぼります。その後、何度か法改正が行われ、昭和63年には障害者雇用率が法的に決められました。身体障害者だけでなく、平成10年には知的障害者、18年には精神障害者が雇用義務に加えられ、今では発達障害者も対象となっています。このように障害者雇用は、障害者自立支援法と改正障害者雇用促進法によって守られています。
当然のことながら、事業主は一定の割合に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用しなければなりません。これが障害者雇用率あるいは法定雇用率で、1.8%と定められています。しかし現実は、全国の実雇用率が1.59%、法定雇用率を達成している企業は41.7%に過ぎません。そこで国は、これまで福祉に重点が置かれていた障害者雇用を「福祉から雇用へ」と政策転換し、障害者の雇用機会の確保や働く意欲のある障害者の就職活動を支援する就労ネットワーク充実に取り組んでいます。障害者の法定雇用率を達成していない事業主に対しては勧告を行い、指導による改善が見られなかった場合は企業名公表の措置がとられます。
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